当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/04/24 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]請求人は、当初遺産分割協議に法律行為の要素に重要な錯誤があったので、本件起訴前の和解をしたのであるから、当該和解は、国税通則法第23条(更正の請求)第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」に該当するものであり、したがって、本件更正の請求は認められるべきであると主張するが、当初遺産分割協議は、請求人を含む相続人らの自由意思に基づき適正に行われたものと認められ、また、本件起訴前の和解は、もっぱら当初遺産分割協議後の当事者の事情によってなされたものであって、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないことが認められるから、上記の条項に規定する「和解」には当たらない。
平成8年4月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
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