未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
[国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/05/31 [国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]裁決事例集 No.24 - 13頁
請求人がその事業を法人に組織替えをする際、引き続き法人に勤務する従業員に対し退職金を支給することとして、その額を必要経費に算入するとともに、未払退職金として法人に引き継いだ場合において、法人が当該未払退職金を支払っていないにもかかわらず、これを支払ったかのように仮装経理しているときは、もともと請求人に当該退職金を支払う意思があったとは認められないから、当初の未払退職金の設定行為そのものが事実を隠ぺい又は仮装したことに当たるとしてなした重加算税の賦課決定は相当である。
昭和57年5月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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