納税申告書を運送事業者の行う宅配便を利用して発送した場合、国税通則法第22条に規定する郵便により提出された場合には該当しないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2003/11/07 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 国税通則法第22条で規定する「郵便」とは、信書及びその他の物をあて先に送達する事業であり、郵便法第2条において国の行う事業とされていることから、運送事業者の行う宅配便が郵便でないことは明らかである。
そうすると、本件確定申告書の提出について国税通則法第22条の規定の適用はなく、本件確定申告書は期限後申告書となる。
平成15年11月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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