過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
[国税通則法][附帯税][過少申告加算税]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/08/06 [国税通則法][附帯税][過少申告加算税] 租税特別措置法(平成3年法律第16号の改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第70条の6第1項の特例の規定の適用を受ける農業相続人の納付すべき税額は、措置法第70条の6第2項第2号の規定により、[1]農業相続人の納税猶予税額及び[2]農業相続人の申告期限までに納付すべき税額の合計額とされている。
そうすると、本件の場合の過少申告加算税を課する税額は、上記[1]、[2]の税額の合計額となる。
平成4年8月6日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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