法人税審査決定取消請求事件|昭和38(行)5
[法人税法][青色申告]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年3月17日 [法人税法][青色申告]判示事項
1 法人税の青色申告書提出承認取消処分のあった場合,取消しの事由のあった以後に提出した青色申告書にかかる更正処分は,白色申告書にかかる更正処分とみなされるから,右更正処分の通知書に理由の附記は要しないとした事例 2 白色申告者に対する審査決定の理由附記の程度裁判要旨
2 審査決定の理由附記の程度としては,その判断の根拠を納税者が理解できる程度に具体的に記載すべきものと解するのが相当であるが,事案により必ずしも一様である必要はなく,白色申告の場合は,青色申告の場合と異なり,推計による更正も認められ,かつ更正処分自体には法律上理由の附記は要求されていないから,審査決定におけるその根拠の明示の程度もおのずと青色申告の場合と異なってよいはずである。- 裁判所名
- 熊本地方裁判所
- 事件番号
- 昭和38(行)5
- 事件名
- 法人税審査決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年3月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税審査決定取消請求事件|昭和38(行)5
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>青色申告)
- 仮装隠ぺいを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 期限後申告を理由とした青色申告の承認の取消処分は税務署長の合理的な裁量の範囲内で行われた適法なものであるとした事例
- 豪雨により水浸しになった帳簿を誤って廃棄した場合には、やむを得ない事由があるから青色申告の承認の取消は裁量権を逸脱した違法なものであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
- 法人税の青色申告の承認の取消処分について、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用はなく、また取消し理由の附記も不備はないとした事例
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 専務取締役が行った架空取引は請求人が行ったと認めるのが相当であり、青色申告の承認取消し処分は相当であるとした事例
- 棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 無申告を原因とする青色申告の承認の取消処分に手続の違法があり、裁量権の濫用にわたる部分が存在するとの主張を退けた事例
- 「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」(「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」)とは認められないとして、青色申告の承認の取消処分は適法であるとした事例
- 事務処理の遅れにより確定申告書を期限までに提出しなかったことは、災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、青色申告承認の取消処分は適法であるとした事例
- 請求人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例
- 帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。