本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1989/01/12 [租税特別措置法][法人税法の特例]裁決事例集 No.37 - 305頁
租税特別措置法第45条の2が適用されるためには、本件事業年度中に当該機械及び装置を取得し、事業の用に供することが要件とされているところ、本件装置については、[1]請求人の立会いの下に検査及び性能試験を行い、これを確認することをもって引き渡されるものとする旨の取決めがあること、[2]記録上、昭和60年6月27日に行われた本件装置の性能試験の結果に基づき、請求人は昭和60年7月12日に保証性能を確認し、引渡しを受けていることが認められるので、本件装置の取得の日は、翌事業年度中の昭和60年7月12日となり、したがって、本件事業年度において租税特別措置法第45条の2の特別償却を適用することはできない。
平成1年1月12日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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