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法人税等更正決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年4月14日 [法人税法]

判示事項

1 法人税に関する財産評価につき,株価算定に関する配当還元方式を適用することは相当でなく,類似会社比準方式によるべきものとした事例 2 会社がその役員に対して株式の低額譲渡をした場合に,右譲渡価額と通常取引推定価額との差額が,右役員に対する賞与金とされた事例 3 合併会社が被合併会社に対して債務免除をした場合に,その動機が,被合併会社に対する実質的贈与ないしは利益供与にあり,これを寄附金と解すべきであるとして損金性を否認した法人税更正処分が適法とされた事例
裁判所名
新潟地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)12
事件名
法人税等更正決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和45年4月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12

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