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法人税額決定等取消請求控訴事件|昭和41(行コ)7

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年11月16日 [法人税法]

判示事項

旧法人税法施行規則(昭和37年政令第95号による改正前)第23条の9および10の各規定が,旧法人税法の清算所得についての定めを補足,敷えんしているに止まるものであって,同法(昭和34年法律第196号による改正前)第12条の2第5項,第9条第7項の委任の範囲をこえるものではないとされた事例
裁判所名
高松高等裁判所
事件番号
昭和41(行コ)7
事件名
法人税額決定等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和45年11月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額決定等取消請求控訴事件|昭和41(行コ)7

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