役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)6

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年4月8日 [所得税法]

判示事項

いわゆる労音が,その事務局員らに対し活動保障費の名目で支払った金員が,旧所得税法第9条第1項第5号にいう「給与」に当たるとされた事例
裁判所名
盛岡地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)6
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和46年4月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和41(行ウ)6

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