法人税額更正処分取消請求事件|昭和43(行ウ)185
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年5月12日 [法人税法]判示事項
不動産であるマンションの一室が商品として販売された場合における販売収益の帰属年度裁判要旨
不動産であるマンションの一室が商品として販売された場合,その販売による収益は,所有権移転登記または引渡しのいずれかがされた時点を含む事業年度に算入すべきものと解するのが相当である。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)185
- 事件名
- 法人税額更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年5月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税額更正処分取消請求事件|昭和43(行ウ)185
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