債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年6月30日 [国税徴収法]判示事項
会社更生法第119条にいう「納期限」は指定納期限か法定納期限か裁判要旨
会社更生法第119条前段は,同条挙示の各種租税について,論理的には更生手続開始決定前の原因に基づいて生じたものを更正債権としつつも,技術的見地から各税目ごとにこれらを客観的に明確な納期限で区切って,更生手続開始決定当時まだ納期限の到来していないものについては共益債権として請求できるとしたものであるから,同条にいう「納期限」とは,税務当局において租税徴収手続上任意に定めることのできる指定納期限でなく法定納期限を指すものというべきである。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)18
- 事件名
- 債権差押処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和46年6月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
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