所得税更正決定等取消請求事件|昭和43(行ウ)249
[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年9月30日 [所得税法][譲渡所得]判示事項
1 所得税法第38条所定の資産の取得に要した金額の範囲 2 資産購入契約上の代金の一部を借入金をもって前払いした場合に,右借入金に対して支払った利息額を右代金に加算した額が譲渡所得計算上の資産購入代金とされた事例裁判要旨
1 所得税法第38条所定の資産の取得に要した金額とは,当該資産取得のために直接必要とした費用すなわち当該資産の客観的価額の一部を構成する支出をさし,そうでない支出は,たとえ資産を取得するための借入金に対する支払利息であってもこれに含まれない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)249
- 事件名
- 所得税更正決定等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年9月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定等取消請求事件|昭和43(行ウ)249
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