減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

所得税更正決定等取消請求事件|昭和43(行ウ)249

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和46年9月30日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

1 所得税法第38条所定の資産の取得に要した金額の範囲 2 資産購入契約上の代金の一部を借入金をもって前払いした場合に,右借入金に対して支払った利息額を右代金に加算した額が譲渡所得計算上の資産購入代金とされた事例

裁判要旨

1 所得税法第38条所定の資産の取得に要した金額とは,当該資産取得のために直接必要とした費用すなわち当該資産の客観的価額の一部を構成する支出をさし,そうでない支出は,たとえ資産を取得するための借入金に対する支払利息であってもこれに含まれない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)249
事件名
所得税更正決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和46年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定等取消請求事件|昭和43(行ウ)249

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得)

  1. 土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例
  2. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
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  11. 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
  12. 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
  13. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例
  14. 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
  15. 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
  16. 民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとした事例
  17. 賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合に該当するとして、当該固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらないとした事例
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  19. 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
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※最大20件まで表示

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