裁決取消等請求控訴事件|昭和45(行コ)4
[所得税法][国税通則法][送達]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年11月20日 [所得税法][国税通則法][送達]判示事項
1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分の取消しを求める利益の有無 2 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合において,再更正処分についての審査請求却下の裁決書謄本の送達を受けた日から3か月以内に提起した更正処分取消しの訴えが,その出訴期間を徒過したことにつき,行政事件訴訟法14条3項ただし書にいう「正当な理由がある」と認められた事例 3 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合において,その通知書に記載された誤った教示に従って審査請求についての裁決を経ないで右更正処分の取消訴訟を提起したことにつき国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項ただし書4号後段にいう「正当な理由がある」と認められた事例裁判要旨
1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分は,更正処分の一部を取り消す被処分者に利益な処分であるから,その取消しを求める利益はない。- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)4
- 事件名
- 裁決取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和47年11月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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