法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年8月31日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
1 宅地建物取引業者の仲介手数料請求権は,仲介に必要な役務の提供があり,仲介に係る契約が有効に成立し,かつ,仲介手数料の額が具体的に約定されれば,特別な事由のない限り,その約定日の属する事業年度の収益として計上すべきものとされた事例 2 宅地建物取引業者の雇用する外務員に支払うべき仲介手数料に応ずべき歩合給債務は,右手数料が収益として計上される事業年度の損金に計上されるべきものとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行コ)5
- 事件名
- 法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和48年8月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)5
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- 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
- 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
- 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
- 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
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