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法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)64

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年1月31日 [法人税法]

判示事項

1 法人の役員退職金の額について,当該法人と同一事情により役員退職金を支給した同業種,同規模の3社を選び,各社の役員功績倍率を算定し,その平均倍率をもって相当性の判断基準としたことは,過大な役員退職給与の損金不算入を定めた法人税法36条及び同法施行令72条の趣旨に合致し,合理的であるとした事例 2 法人税法(昭和42年法律第21号による改正前)63条1項及び同法施行令(昭和42年政令第106号による改正前)124条並びに同法63条2項及び同法施行令127条は効力規定か

裁判要旨

2 法人税法(昭和42年法律第21号による改正前)63条1項及び同法施行令(昭和42年政令第106号による改正前)124条並びに同法63条2項及び同法施行令127条の各規定は,実体的要件はもとより手続的要件についても効力規定である。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和46(行コ)64
事件名
法人税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和49年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)64

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