役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例

[国税通則法][納付義務の確定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/07/09 [国税通則法][納付義務の確定]

裁決事例集 No.62 - 1頁

 請求人は、本件修正申告書は、原処分庁の度重なるしょうようによって、本件工事が個人的取引であると認識しつつも、請求人の無知によって誤って提出したものであるから無効である旨主張する。
 しかしながら、本件工事に係る請求人の前代表者は本件調査に立ち会っており、また、修正申告のしょうようの際、原処分庁は現代表者と前代表者が同席しているところで、本件工事に係る売上及び原価が計上漏れとなっていることを指摘している事実が認められる。
 さらに、本件修正申告書は調査終了後相当期間経過した日後に提出されていることから、請求人において十分に検討の上提出したものと認められる。
 以上のとおり、請求人は、本件工事に係る売上及び原価が請求人に帰属することを十分認識して本件修正申告書を提出したものと認めるのが相当であり、本件修正申告書を提出したことについて明白かつ重大な錯誤があるとは認められないから、本件修正申告書は無効ではない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例

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