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納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年10月25日 [国税徴収法]

判示事項

国税徴収法39条の財産の譲渡の契約が国税の法定納期限の1年前の日より前にされた場合であっても,その所有権移転登記が1年前の日以後にされているときは,その譲渡は同条にいう「当該国税の法定納期限の1年前の日以後に,……行った……譲渡」に当たるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)82
事件名
納付通知書による告知処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年10月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82

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関連する裁決事例(国税徴収法)

  1. 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
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