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所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年1月29日 [所得税法]

判示事項

1 当事者の主張しない推計方法によることも,それが不意打ちにならない限り可能であるとされた事例 2 実額のは握の可能な次年度の売上金額を基礎とし,電力と水道の使用量の割合から係争各年度の売上金額を推計して算出したクリーニング業者の所得金額が,営業実績,従業員数等他の諸条件のほぼ同一である右次年度と所得金額において2ないし3倍,差益率において10パーセント余も異なるなど著しく均衡を失しているときは,右推計方法に合理性があるとはいえないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)1
事件名
所得税額更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1

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  1. 外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益が給与所得とされる場合の国内源泉所得の計算は、ストック・オプションの付与日から行使日までの期間を給与の総額の計算の基礎となった期間とするのが相当であるとした事例
  2. 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
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  4. 請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に算入できる額としたことは、合理的な認定方法であるとした事例
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  20. 不動産所得の金額の計算上、生計を一にする親族に支払った土地賃借料は必要経費に算入されないとした事例

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