所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年1月29日 [所得税法]判示事項
1 当事者の主張しない推計方法によることも,それが不意打ちにならない限り可能であるとされた事例 2 実額のは握の可能な次年度の売上金額を基礎とし,電力と水道の使用量の割合から係争各年度の売上金額を推計して算出したクリーニング業者の所得金額が,営業実績,従業員数等他の諸条件のほぼ同一である右次年度と所得金額において2ないし3倍,差益率において10パーセント余も異なるなど著しく均衡を失しているときは,右推計方法に合理性があるとはいえないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)1
- 事件名
- 所得税額更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年1月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 適格退職年金制度の終了に伴い信託銀行が供託した年金基金の分配金として支払われる一時金に係る収入すべき時期は、当該制度の終了に関する裁判上の和解が成立した日ではなく、年金信託契約が解除された日であるとした事例
- 利息制限法に定める制限利率を超える部分の利息及び遅延損害金は、現実の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部分のみ総収入金額に算入すべきであるとした事例
- 遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づく給付を遺産の譲渡代金から受領しても、譲渡所得は生じないとして原処分を取り消した事例
- 審査請求人が営む不動産貸付けについて、同族会社1社への専属的な貸付けであり、本件貸付けの維持管理業務の程度が実質的には相当低いなどとして、不動産所得を生ずべき事業には当たらないとした事例
- 地方公共団体への土地の寄付が、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当するとした事例
- 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
- 妻の借入金の保証債務について所得税法第64条第2項の適用はなく、また所得税法第9条第1項第10号にも当たらないとした事例
- 請求人が代表取締役を努める同族法人に対する建物の貸付けは、使用貸借であると認められることから、建物の貸付けによる所得には該当しないとして、本件建物に係る必要経費は認められないとした事例
- 請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月21日裁決)
- 不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税は、必要経費にならないとされた事例
- LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例
- 請求人が譲渡したゴルフ会員権の実質は、会員権に内包されているゴルフ場施設の優先利用権が消滅した後の金銭債権である預託金返還請求権と認められ、譲渡所得の基因となる資産には該当しないから、その譲渡による損失の金額は他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
- 代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続により取得した不動産に係る登記費用は必要経費に算入されないとした事例
- 土地賃貸借契約の存否の争いに関する慰謝料名義の金員について、その実質は、貸地の権利金であると認定した事例
- 請求人らが同族会社から受け取る土地建物管理運営契約に基づく賃貸料につき、所得税法第157条を適用した更正処分は適法であり、同条の適用に当たっては請求人らの役員報酬を考慮する必要はないとした事例
- 共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
- 身体障害者更生施設への入所に係る利用者の費用負担として支払った利用者負担金は医療費控除の対象とはならないとした事例
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は一時所得に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。