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所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年1月29日 [所得税法]

判示事項

1 当事者の主張しない推計方法によることも,それが不意打ちにならない限り可能であるとされた事例 2 実額のは握の可能な次年度の売上金額を基礎とし,電力と水道の使用量の割合から係争各年度の売上金額を推計して算出したクリーニング業者の所得金額が,営業実績,従業員数等他の諸条件のほぼ同一である右次年度と所得金額において2ないし3倍,差益率において10パーセント余も異なるなど著しく均衡を失しているときは,右推計方法に合理性があるとはいえないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)1
事件名
所得税額更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1

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関連する裁決事例(所得税法)

  1. 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
  2. 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む金融機関への預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、その利子は利子所得に該当するとした事例
  3. 請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対し業務委託費として支払った金員は、提供される役務の価値を超えて支払われたものとは評価できないとした事例(平成19年分〜平成22年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
  4. 請求人の売上金額を割箸の仕入本数から推計により算定することは必ずしも合理的であるとはいい難いとした事例
  5. 受取生命保険金は、被相続人が負担した保険料に係るものであり、みなし相続財産に該当するとして、一時所得の課税処分を取り消した事例
  6. 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
  7. 配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例
  8. 常に外注工賃が存在する業態については、進行年分の外注工賃を考慮した所得率を用いるのが最も合理的な推計方法であるとした事例
  9. 土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例
  10. 請求人が営んでいた税理士事務所を他の税理士に承継するに際して受領した金員に係る所得は、譲渡所得には該当しないとした事例
  11. 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
  12. 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
  13. 物上保証人と連帯保証人とを兼ねる者が債務者のために自己の出えんをもって債務を弁済した場合には、当該弁済がいずれの地位に基づくものであるかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償権を取得するものであり、請求人が弁済した債務額のうち、当該他の保証人に対する求償権の行使可能額に対応する部分の金額については所得税法第64条第2項の規定の適用はないとした事例
  14. 仮換地指定変更を目的とする交換契約に基づき収受した金銭に係る所得は一時所得ではなく譲渡所得であるとした事例
  15. 本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
  16. 勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例
  17. 移転補償金のうち、移転先土地に要した造成費は一時所得の総収入金額に算入されないとの請求人の主張が排斥された事例
  18. 親会社から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライトに係る経済的利益は、給与所得に該当するとした事例
  19. 青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分は相当であるとした事例
  20. 借地人以外の第三者に対する貸地の譲渡が著しく低い価額の対価による譲渡に該当するものではないとした事例

※最大20件まで表示

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