所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年1月29日 [所得税法]判示事項
1 当事者の主張しない推計方法によることも,それが不意打ちにならない限り可能であるとされた事例 2 実額のは握の可能な次年度の売上金額を基礎とし,電力と水道の使用量の割合から係争各年度の売上金額を推計して算出したクリーニング業者の所得金額が,営業実績,従業員数等他の諸条件のほぼ同一である右次年度と所得金額において2ないし3倍,差益率において10パーセント余も異なるなど著しく均衡を失しているときは,右推計方法に合理性があるとはいえないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)1
- 事件名
- 所得税額更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年1月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)1
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- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
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- 土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例
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- 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
- 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
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- 仮換地指定変更を目的とする交換契約に基づき収受した金銭に係る所得は一時所得ではなく譲渡所得であるとした事例
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