所得金額所得税額取消請求控訴事件|昭和48(行コ)6
[所得税法][所得の種類][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年4月24日 [所得税法][所得の種類][事業所得]判示事項
1 課税処分の取消訴訟において所得の種類の認定に誤りがあっても,その課税の対象とされる総所得金額及び税額が減少しない限り,これを理由として課税処分を取り消すことはできないとした事例 2 土地売買の仲介による事業所得の算定上,右仲介を更に不動産仲介業者に依頼してこれに支払った報酬は,宅地建物取引業法の定める額を超えるため法律上支払義務のなかった部分についても,経費であるとした事例- 裁判所名
- 高松高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行コ)6
- 事件名
- 所得金額所得税額取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得金額所得税額取消請求控訴事件|昭和48(行コ)6
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