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所得金額所得税額取消請求控訴事件|昭和48(行コ)6

[所得税法][所得の種類][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年4月24日 [所得税法][所得の種類][事業所得]

判示事項

1 課税処分の取消訴訟において所得の種類の認定に誤りがあっても,その課税の対象とされる総所得金額及び税額が減少しない限り,これを理由として課税処分を取り消すことはできないとした事例 2 土地売買の仲介による事業所得の算定上,右仲介を更に不動産仲介業者に依頼してこれに支払った報酬は,宅地建物取引業法の定める額を超えるため法律上支払義務のなかった部分についても,経費であるとした事例
裁判所名
高松高等裁判所
事件番号
昭和48(行コ)6
事件名
所得金額所得税額取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和50年4月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得金額所得税額取消請求控訴事件|昭和48(行コ)6

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関連する裁決事例(所得税法>所得の種類>事業所得)

  1. 請求人が貸倒れとなったと主張する債務者3名に対する貸付金は、いずれも請求人の営む事業に関して生じた貸付金ではないとした事例
  2. 借入金の一部を定期預金に流用していた場合に、当該借入金に係る支払利息を事業上の必要経費と認めた事例
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  11. ほぼ伐期に達した山林について生じた災害による損失の金額は立木ごとに計算すべきであるとした事例
  12. 請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例
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  16. 本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例
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