所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

再更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)171

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年6月24日 [租税特別措置法]

判示事項

ドライブインを営む法人が自己の経営するドライブインに駐車した観光バスの運転手等に交付したチップが,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)63条5項所定の交際費等に当たるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)171
事件名
再更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
再更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)171

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