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源泉所得税過払金返還請求事件|昭和46(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年12月5日 [所得税法]

判示事項

更生手続開始決定後3年9か月余り経過した後にされた納税告知処分にかかる源泉所得税が,共益債権として権利行使できるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和46(行ウ)1
事件名
源泉所得税過払金返還請求事件
裁判年月日
昭和50年12月5日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉所得税過払金返還請求事件|昭和46(行ウ)1

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