固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年8月10日 [国税通則法]判示事項
売買を原因としてされた土地の所有権移転登記が後に原因を欠くとして抹消されたとしても,右移転登記を受けた者は,登記簿上の所有名義人であった期間における右土地の固定資産税の納税義務を負うとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)17
- 事件名
- 固定資産税等返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年8月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
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- 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
- 延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
- 事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例(平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年11月13日裁決)
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- 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
- 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
- 充当処分は税務署長の裁量行為であり、納税者個々の生活状況に配慮して行う必要があるとの請求人の主張を排斥した事例
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