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所得税更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)29

[青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年10月28日 [青色申告][所得税法]

判示事項

1 デパート及びマーケット内に6ないし12の店舗を構えて魚類の小売業を営んでいた者の各係争年分の売上金額を,右店舗のうちからデパート内の店舗1店とマーケット内の店舗1店を抽出し,その実地調査によって得られた各差益率をデパート分の販売原価とマーケット分の販売原価にそれぞれ適用して算出した推計方法に合理性があるとされた事例 2 青色申告承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,同処分の取消事由となるにすぎず,無効事由には当たらないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)29
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和51年10月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)29

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