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納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年4月21日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法11条の3の規定に基づく第2次納税義務の告知処分が,残余財産のは握を誤っていたとしても,告知金額が実際に分配され,又は引き渡された残余財産の客観的価値を超えていなければ,違法とはいえないとされた事例 2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」の意義

裁判要旨

2 有限会社解散の場合における地方税法11条の3にいう「残余財産」とは,有限会社法75条,商法124条1項,131条の規定により,清算人において,清算手続として,債権の取立て,資産の換価,当該徴収金以外の債務の弁済等の事務をひとまず了した上,有限会社法73条に基づき現実に分配した財産を意味する。
裁判所名
鳥取地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)4
事件名
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件
裁判年月日
昭和52年4月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
  2. 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
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