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所得税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)229

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年4月27日 [所得税法]

判示事項

1 理容業者の収入金額を当該年度の雇人費に納税者自身の過年分の平均雇人費率(収入金額に対して雇入費の占める割含)を適用して推計する方法が不合理であるとされた事例 2 理容業者の収入金額を推計するに当たり,いわゆる遊休椅子がある場合には,設置に係る理容用椅子全部の数に理容用椅子1台当たりの同業者の平均収入金額を乗じて算定する推計方法を用いることは,不合理であるとした事例 3 理容業者の収入金額を当該業者の前年度の従事員1人当たりの平均収入金額に基づき推計する方法は,一応合理的であり,特別な事情のない限り,従事員個々の技能や熟練度を考慮する必要はないとした事例 4 所得税の更正処分に対する審査請求手続を公開せず,書面審理のみによって行っても違法ではない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)229
事件名
所得税課税処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和52年4月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)229

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