法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年7月11日 [法人税法][国税通則法]判示事項
1 法人税確定申告書としての要件が形式的に充足していても,申告者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過失により知らなかった場合には,民法93条ただし書の趣旨からみて,右申告書に基づく申告は,確定申告としては無効であるとした事例 2 法人税法違反の嫌疑により,帳簿書類等が押収されたため決算ができず,法人税確定申告が不可能であることは,国税通則法11条の「やむを得ない理由」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 和歌山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)4
- 事件名
- 法人税確定申告期限延長請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年7月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
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- 更正処分の理由の提示について不備がないと判断した事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月1日裁決)
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- 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
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