料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
[推計課税][消費税法][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年7月31日 [推計課税][消費税法][納税義務者]判示事項
1 カフェー経営者が納入すベき料理飲食等消費税に係る課税標準額を,右カフェーの過年度の仕入実額を基礎とし,これに申告に係る利用客延ベ人員及び売上高に基づく平均消費額の伸び率等を適用してした推計方法が合理的であるとされた事例 2 地方税における推計課税に許否裁判要旨
2 地方税についても,その納税義務者の申告に係る課税標準額ないし税額を信頼することができず,課税のための十分な直接資料も存在しない場合には,推計課税をすることが許される。- 裁判所名
- 新潟地方裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行ウ)1
- 事件名
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年7月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
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