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源泉徴収納付義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和52(行コ)2

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年12月25日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

勤続満10年定年制が採用されている会社において,定年に達したことにより退職した従業員の大半の者が改めて明示の雇用契約を締結することなく再雇用されている場合に,定年に達した従業員に対し退職金として支払われた金員が,同人の再雇用のいかんにかかわらず,所得税法上退職金に当たるとされた事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和52(行コ)2
事件名
源泉徴収納付義務告知処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年12月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉徴収納付義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和52(行コ)2

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