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法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年1月17日 [法人税法]

判示事項

不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの代価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるベきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)95
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和54年1月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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