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相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)35

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年4月17日 [相続税法]

判示事項

出資持分の定めのある社団たる医療法人に対する右出資持分の時価は,課税時期における当該法人の純資産価額を基礎にして,出資の持分に応ずる価額によって評価するのが合理的であるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和53(行コ)35
事件名
相続税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和54年4月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)35

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  1. 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
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