第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年4月24日 [国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」とは,特別の事情がない限り,おおむね時価の2分の1に満たない場合であるとして,国税滞納者から土地を買い受けるにつき時価の65パーセントを超えた価額で買った者に対してした第二次納税義務告知処分が,違法とされた事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行コ)35
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和54年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
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