賦課決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)9

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年5月14日 [所得税法]

判示事項

1 不動産を譲渡担保ないしこれに類する担保に供したにすぎないのを,代物弁済として譲渡したものと誤認してした課税処分につき,右誤認は右処分を無効とするほどの明白な瑕疵には当たらないとした事例 2 代物弁済を原因とする資産の所有権移転登記がされていても,その実質が譲渡担保ないしこれに類する担保として右資産の所有権を移転したにすぎない場合には,右担保の設定者が右資産の取戻権を喪失するなどの事情が発生するまでは,旧所得税法(昭和22年法律第27号)上の資産の譲渡があったとはいえないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)9
事件名
賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年5月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
賦課決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)9

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