退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)287

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年5月26日 [法人税法]

判示事項

法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)287
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和55年5月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)287

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