法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年6月18日 [法人税法]判示事項
不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの対価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)3
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和55年6月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
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- 紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
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- 外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例
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