法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年6月18日 [法人税法]判示事項
不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの対価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)3
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和55年6月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和54(行コ)3
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- 請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年11月10日裁決)
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