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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年6月27日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法96条2項所定の閲覧請求に応じなかったことが違法であるとして,国税不服審判所長の裁決が取り消された事例 2 名あて人を広島国税不服審判所長と記載した書面をもってした国税通則法96条2項所定の閲覧請求につき,右請求は担当審判官に対する閲覧請求の趣旨として適法であるとされた事例 3 国税通則法96条2項所定の閲覧請求は,審査請求に対する裁決書の謄本が発送されるまですることができるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)34
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34

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関連する裁決事例(所得税法>国税通則法)

  1. 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年10月2日裁決)
  2. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
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  7. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
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  11. 共同して提出する申告書に署名した者又は記名された者に押印がない場合においては、その申告書がその提出時点において、署名した者又は記名された者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、押印のない者の申告の効力を判断すべきであるとした事例
  12. 委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)
  13. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
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