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総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年6月27日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法96条2項所定の閲覧請求に応じなかったことが違法であるとして,国税不服審判所長の裁決が取り消された事例 2 名あて人を広島国税不服審判所長と記載した書面をもってした国税通則法96条2項所定の閲覧請求につき,右請求は担当審判官に対する閲覧請求の趣旨として適法であるとされた事例 3 国税通則法96条2項所定の閲覧請求は,審査請求に対する裁決書の謄本が発送されるまですることができるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)34
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34

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関連する裁決事例(所得税法>国税通則法)

  1. 民事再生中の請求人に対して行われた差押処分が職権濫用による違法・不当な処分に当たらないとした事例
  2. 請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平成25年11月28日裁決)
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  11. 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
  12. 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
  13. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
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  19. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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