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所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年7月30日 [所得税法]

判示事項

1 研磨業を営む白色申告者の所得を,同業者10名の収入金額に対する収入金額から売上原価と一般経費を控除した後の金額の割合の平均値を用いて算出した推計方法につき,右同業者らには営業の規模,形態において多様のものが混在しているなどとして,右推計方法は合理性を欠くとした事例 2 研磨業を営む白色申告者の各係争年分の外注費を,その前後の年分の同人の収入金額に対する外注費の割合の平均値を用いて算出した推計方法は,合理性があるとした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)28
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年7月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28

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