退職金(従業員の役員昇格)で節税
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納付税金返還等請求事件|昭和48(行ウ)149

[所得金額の計算][青色申告][所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年9月29日 [所得金額の計算][青色申告][所得税法][事業所得]

判示事項

1 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権の貸倒れによる損失の必要経費算入を否認した再更正処分において,右債権につき設定した債権償却特別勘定の残高を取り崩し当該年分の総収入金額に算入した確定申告の会計処理を是正しなかったことが,違法とされた事例 2 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権が貸倒れになった場合につき,右債権は所得税法51条2項にいう「事業の遂行上生じた」ものに当たらないから,右貸倒れによる損失を事業所得金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例 3 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟において,更正通知書に付記されていない理由を主張することは許されないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)149
事件名
納付税金返還等請求事件
裁判年月日
昭和55年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納付税金返還等請求事件|昭和48(行ウ)149

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得金額の計算>青色申告>所得税法>事業所得)

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