相続税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)4
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年2月25日 [相続税法]判示事項
1 被相続人が同族会社に対して有する貸金等の債権を免除した行為につき,相続税法64条1項により右行為を否認してした相続税更正処分が違法とされた事例(差戻前) 2 相続税法64条1項にいう「同族会社の行為」の意義裁判要旨
2 相続税法64条1項にいう「同族会社の行為」とは,当該同族会社が行う行為を意味し,同族会社と特殊関係にある者が単独でした行為はこれに含まれない。- 裁判所名
- 浦和地方裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行ウ)4
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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