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相続税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)4

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年2月25日 [相続税法]

判示事項

1 被相続人が同族会社に対して有する貸金等の債権を免除した行為につき,相続税法64条1項により右行為を否認してした相続税更正処分が違法とされた事例(差戻前) 2 相続税法64条1項にいう「同族会社の行為」の意義

裁判要旨

2 相続税法64条1項にいう「同族会社の行為」とは,当該同族会社が行う行為を意味し,同族会社と特殊関係にある者が単独でした行為はこれに含まれない。
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)4
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和56年2月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)4

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関連する裁決事例(相続税法)

  1. 取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
  2. 相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例
  3. 相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例
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  5. 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
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  9. 相続税の連帯納付義務についての督促処分前に行われた当該相続税を担保するための抵当権の抹消に当たり、その判断に誤りがあるとしても、当該督促処分が権利の濫用に当たるとはいえず、民法第504条の類推適用又は国税通則法第41条第2項の規定により連帯納付義務が免責されることもないとした事例
  10. 被相続人が相続開始後認知された子Mに渡した小切手(額面45,000千円)は、預け金ではなく、Mに贈与されたものであり、相続財産に属さないと認定した事例
  11. 本件土地は、請求人が第一次相続で相続したものではなく、当該相続で被相続人が相続したものであり、本件更正登記は請求人が仮装したものであるとした事例
  12. 相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価するのが相当であるとした事例
  13. 取引相場のない株式の評価を類似業種比準方式で行うに当たって、評価会社の1株当たりの配当金額及び利益金額を最大5年間までさかのぼって算定すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  14. 請求人及び原処分庁の行った両鑑定額とも採用できないとして、審判所において取引事例比較法による比準価格及び公示価格を規準とした価格により本件土地の価額を算定した事例
  15. 売買契約をした農地の移転許可前に買主に相続が開始した場合、相続財産は農地ではなく前渡金であるとした事例
  16. 法定相続人である請求人が、自己のために相続の開始があったことを知った日は、遺留分減殺請求をした日ではなく、被相続人の死亡を知った日であるとした事例
  17. [1]同族会社に対する貸付金、[2]仮名預金及び[3]土地の各財産の帰属について判断を示し、原処分の一部を取り消した事例
  18. 団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金により充当される被相続人の債務は債務控除の対象にならないとした事例
  19. 純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除しないとしても違法ではないとした事例
  20. 酒類販売のための事業用財産は生前贈与により取得したものではなく相続財産であるとした事例

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