修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件|昭和54(行ウ)5
[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年4月27日 [所得税法][譲渡所得]判示事項
1 借地権を有する土地の底地を取得した後右土地を譲渡した場合において,従前の底地に相当する部分を短期保有資産の譲渡とし,従前の借地権に相当する部分を長期保有資産の譲渡としてした譲渡所得に係る所得税修正申告において,従前の底地に相当する部分の価額を控除せずに土地の譲渡対価の全額をもって長期譲渡所得としたことが,税務係官の誤った指導による客観的に重大かつ明白な錯誤に基づくものであるとして,右修正申告のうち過大申告に相当する部分の無効を主張できるとした事例 2 借地権を有する土地の底地を取得した後右土地を譲渡した場合において,従前の底地に相当する部分を短期保有資産の譲渡とし,従前の借地権に相当する部分を長期保有資産の譲渡として,その譲渡所得を算定すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行ウ)5
- 事件名
- 修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年4月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件|昭和54(行ウ)5
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