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修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件|昭和54(行ウ)5

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年4月27日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

1 借地権を有する土地の底地を取得した後右土地を譲渡した場合において,従前の底地に相当する部分を短期保有資産の譲渡とし,従前の借地権に相当する部分を長期保有資産の譲渡としてした譲渡所得に係る所得税修正申告において,従前の底地に相当する部分の価額を控除せずに土地の譲渡対価の全額をもって長期譲渡所得としたことが,税務係官の誤った指導による客観的に重大かつ明白な錯誤に基づくものであるとして,右修正申告のうち過大申告に相当する部分の無効を主張できるとした事例 2 借地権を有する土地の底地を取得した後右土地を譲渡した場合において,従前の底地に相当する部分を短期保有資産の譲渡とし,従前の借地権に相当する部分を長期保有資産の譲渡として,その譲渡所得を算定すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)5
事件名
修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件
裁判年月日
昭和56年4月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
修正申告無効確認等請求,過払い譲渡所得税返還請求事件|昭和54(行ウ)5

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  1. 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
  2. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
  3. 特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券会社に対し実際の取得価額を証明する取引報告書を提出していないことから、実際の取得価額に基づいて株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費を計算することはできないとした事例
  4. 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38−8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例
  5. 土地改良区内の農地を宅地に転用して譲渡する場合に支払った土地改良法に規定するいわゆる農地転用決済金は譲渡費用には当たらないとした事例
  6. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
  7. 民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとした事例
  8. 代償分割により代償金を負担して取得した土地を譲渡した場合のその代償金は譲渡費用に当たらないとした事例
  9. 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
  10. 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
  11. 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
  12. 請求人が審査請求において新たに主張した建物の取得費について、その一部を認容した事例
  13. 市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は譲渡費用ではなく譲渡資産の取得費であるとした事例
  14. ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
  15. 本件土地は、請求人が代償分割により単独で取得したものであり、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではないとした事例
  16. 譲渡所得の計算上、資産の取得のための借入金の利子のうち、当該資産を居住のために使用開始した日の後の期間に対応する部分の金額は、資産の取得費に該当しないとした事例
  17. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例
  18. 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
  19. 単純承認により相続した土地(買換資産)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、控除できる土地の取得費は、租税特別措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》の規定に基づき算定した取得価額によることが相当であるとした事例
  20. 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例

※最大20件まで表示

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