所得税納税告知処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)1
[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年7月16日 [法人税法][所得税法]判示事項
資本又は出資に組み入れた法人税法2条18号所定の利益積立金額を利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨定める所得税法25条2項2号は,憲法84条,29条に違反しないとした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)1
- 事件名
- 所得税納税告知処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年7月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税納税告知処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)1
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