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更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年8月27日 [相続税法]

判示事項

書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)53
事件名
更正処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年8月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53

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  1. 相続土地に係る賃借関係の実態は使用貸借と解するのが相当であると認定し、また、相続財産を売却して弁済に充てることを予定している被相続人の保証債務は相続税の債務控除の対象にならないとした事例
  2. 親族の居住用家屋の敷地の用に供されていた宅地は使用借権の付着した宅地として、樹苗地として低い賃料で法人に賃貸されていた畑地は、賃借権の付着した雑種地として評価するのが相当とした事例
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  17. 相続税対策スキームの一環として行った出資の売買は、課税庁からその売買価額が著しく低額と認定され買主に対し贈与税の課税処分がされたことから、相続税対策として意味をなさないものとなるので錯誤により無効となるとの請求人の主張を排斥した事例
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