配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月20日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)11
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和56年11月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11

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