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所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月20日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)11
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和56年11月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例
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  19. 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
  20. 特定口座内において受入非特定上場株式等を譲渡した場合におけるその取得価額は、実際の取得価額ではなく、みなし取得価額であるとした事例

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